12月20日の仮想通貨ニュース|仮想通貨取引、分離課税で最大55%→20%に
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与党は19日、2026年度(令和8年度)の税制改正大綱を正式に決定した。
今回の大綱では、暗号資産(仮想通貨)取引が一定の条件下で、申告分離課税の対象となることが盛り込まれた。これまでの雑所得としての総合課税から、株式投資と同様の扱いへ大きく転換することになる。
損失繰越控除の導入と対象銘柄
現行の税制では、仮想通貨の利益は給与所得などと合算して課税され、最大で約55%の税率が適用されてきた。
新制度では、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を合算した一律20.315%の税率が適用される。あわせて、3年間の損失繰越控除が新設されることも決まった。
これにより、その年に発生した損失を翌年以降3年間にわたって利益と相殺できるようになる。株式投資などですでに導入されている制度と同様で、投資家にとってリスク管理が行いやすくなる。
今回の見直しは、仮想通貨を単なる投機対象ではなく、正式な投資資産として位置づける重要な転換点だ。ただし、税制優遇の対象は国民の資産形成に資する仮想通貨に限定される。
具体的には、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など、国内の仮想通貨交換業者が取り扱う主要銘柄が対象に含まれる見通しだ。
12月20日の仮想通貨ニュース
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