金融庁、仮想通貨を金融商品に再分類することを模索

金融庁は16日、105銘柄の暗号資産(仮想通貨)を金融商品に再分類する方針を示し、26年度の税制改正を目指している。
仮想通貨の課税制度を見直しへ
現在、日本の仮想通貨は資金決済法に基づき「決済手段」として位置づけられている。
これは、不特定の者への代金支払いに使用でき、かつ法定通貨との交換が可能な資産とされることを意味する。ただし、国内での実際の支払い利用は限定的とみられている。
この法的区分のもとでは、仮想通貨の税金区分は「雑所得」として扱われ、総合課税により最大55%の税率が適用される。
今回の提案では、これを株式などと同様に金融商品取引法の「金融商品」として再分類し、申告分離課税による一律20%の税率を導入することが検討されている。
金融庁は有識者による検討を経て、26年の通常国会に関連法案を提出する見通しだ。
取引所・金融機関への影響
再分類により、仮想通貨取引所には証券会社に準じた規制が適用される。
トークン発行者の詳細や技術的基盤、リスク情報の開示が求められるほか、未公開情報を用いた取引の禁止に向けたインサイダー規制の整備も進められている。
日本取引所グループ(JPX)は、仮想通貨を多く保有する企業の裏口上場を監視しており、3社が警告を受けて計画を中断したとされる。
また、金融庁は銀行によるビットコイン(BTC)の保有や仮想通貨関連業への参入も検討している。
取引所の運営負担増といった課題もあるが、制度の明確化と機関投資家の参入が進むことで、市場の健全化につながるとみられている。
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